01
サポート内容が明確で、契約書は公正証書で作成しているか?

何も契約を結ばず「今すぐに身元保証人になれますよ」と謳っている団体は要注意です。
困っている人にとっては一見親切なように思えますが、依頼後、何もしてくれない可能性が高いです。

【身元保証をするために必要な契約】
  • 事務委任契約
  • 任意後見契約
  • 財産管理契約
  • いざというときの意思表示宣言書
  • 公正証書遺言
  • 死後事務委任契約

上記の契約を公正証書で作成して交わさないと、第三者の立場として依頼者が希望されるサービスを法律上行うことができません。

02
死後の手続きも行ってくれるか?

死後の手続きは契約の範囲外としている団体は多いです。
死後の手続きは多岐にわたり、葬儀の手続きや医療費の精算、相続手続き等、専門家でなければできない仕事もあります。
そのため、採算が合わないからと最初から依頼を受けない団体もあります。
死後事務委任契約を結んでいないと、周囲の方にお困りごとを残して亡くなることになります。

03
その会社に遺産を寄付することを前提としていないか?

依頼者の善意を利用した団体も存在します。たとえば、安価にサービスを受けられることを売りにし、代わりに死後、残った財産の一部や全部を団体に寄付するよう求めてくるパターンです。
お世話になったからと納得してしまう方も多いのですが、団体は適正以上の報酬を得ています。
こうした団体には、金銭トラブルがつきものです。大手の老人ホームでは、こういった団体を身元保証人として指定できない場合もあります。

法律家の主導で抜け漏れの無い身元保証

ふしみ行政書士事務所が運営する一般社団法人「いきいきライフ協会北播磨」は、身元保証における国内唯一の資格団体「身元保証相談士協会」に加入しております。
監督省庁が存在せず、あいまいなルールによる身元保証業務の運営や不当な寄付行為が行われる中、いきいきライフ協会北播磨は、身元保証相談士協会が行う「寄付金の受取禁止」や「6つの公正証書を用いた契約」といった公正中立な身元保証のスキームに基づいた監督や指導を受け、身元保証業務を行っています。

公正証書にて
契約書を作成

高齢者からの
寄付金の
受け取り禁止

全国の
身元保証相談士
による情報共有

信託口座にて
死後清算金を管理

第三者による
身元保証相談士の
取り組み監督

安心してお任せください

公正証書で契約書を作成

私ども、いきいきライフ協会北播磨では、法律家がきちんと全てを公正証書で契約書を作成し、
契約を通じて家族と同じお手伝いができるところまで行います。
まずは無料相談にて、契約の全体像を確認していただいてから契約にお進みください。

身元保証について自分でお知りになりたい方は、資料をご請求いただき、それから無料相談をご利用いただくと良いかと思います。

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