終末医療の方針

終末医療の方針は、本人に意識があれば当然に本人の意思が尊重されます。
しかし、終末期においては、本人に意識がない、あるいは意識があっても判断力がない場合もあるでしょう。こうした場面では原則は本人ですが、家族や親族に判断を任せるのが実情です。
もし家族や親族がいない場合は、入院する際に身元保証人となった人に相談がいきます。
いずれの場合も、終末期の医療の方針に関する「意思表示」を確実に代弁してもらうために、
「いざという時の意思表示宣言書」というものを公正証書で作成しておきましょう。

具体的な医療や治療方針の指示をしておきます

宣言書に記載される事項

  1. 宣言の趣旨
    心身ともに健全なときに作成したこと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておくために、公正証書で作成します。これは、本人の真意に基づいて作成された有効な文書であることを担保し、後日の紛争を防止します。
  2. 介護について
    介護の希望、施設に関する希望を明記します。また、健康状態、介護の必要程度、財産状況に応じて、後日、別の施設への移動を容認するかどうか、その時点で意思を表明できないときは、誰に判断を任せるかを記載しておきます。
  3. 医療について
    意思表明できない状態のときは、具体的に行ってもらいたい治療内容を記載しておきます。

医療に関する事務手続きや契約手続きの代行者についても明示しておきましょう。

  • 呼吸状態が悪くなった時、気管切開等を行うのか
  • 血圧が低下した際、昇圧剤を投与するのか
  • 食事が入らない時、胃ろうを創設するのか
  • 延命につながる手術を希望するのか
  • 心臓が止まった時、心臓マッサージを希望するのか
  • 助かる見込みがないと判断された場合、最期の場所はどこを希望するのか
  • 最期を迎える際、付き添いを希望するのか