遺言者が2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を口頭(文書)で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて筆記が正確なことを確認した上、署名・押印します。この公正証書遺言の利点として、次のようなことがあります。
- 原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造・変造のおそれがありません。法律上の保存期間は20年ですが、遺言者が100歳に達するまでは保管されるのが一般的です。紛失した場合も再発行してもらうことができる、安全・確実な遺言です。
- 遺言執行に際して、家庭裁判所の検認1が不要です。自筆証書遺言や秘密証書遺言は検認が必要となり、家庭裁判所に検認してもらうために、相続人確定のための戸籍謄本・除籍謄本など相当の証明資料を収集しなければなりません(遺産分割協議を行うときも同様)。また、検認は相続人全員が同時に立ち会う必要があります(ただし欠席者がいても検認は行われます)。
※1 検認
家庭裁判所が本人の遺言書であるかどうかを確認する手続きのこと。自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者や発見者は家庭裁判所に届けなければならない。封筒に入った遺言書は開封せずに家庭裁判所に届ける。事前に開封された場合は、遺言書の効力には影響しないが、5万円以下の過料の処分を受ける。また、裁判所によって事務処理の期間は異なるが、裁判所に検認の申し立てをしてから検認期日まで1~2か月は待たされることとなり、当然それまでは不動産の名義変更や銀行預金の解約といった手続きも行えない。